保険の見直し、無料相談からライフプランの作成、人生設計まで|らいふぷらん作成工房

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よくあるご質問

産休の間、収入はどうなるのですか?

「出産育児一時金」があります。

これは健康保険(国民健康保険も含む)に加入している人または被扶養者を対象に35万円+αが支給されます。

共働きの場合は妻の健康保険に請求してください。
双子の場 合は二人分となります。

そのほか、本人が健康保険加入者である場合に支給されるのが「出産手当金」。

在職中の産休であることが条件です。

これは産前6週間(42日)+産後8週間 (56日)の期間、1日につき給料(標準報酬日額)の6割(平成19年4月以降は3分の2)が支給されるものです。

会社を通して手続きしてもらいます。
産休中の所得保障が目的なので、会社から給料が出る場合はもらえませんが、この額が出産手当金を下回る場合は差額が支給されます。
残念ながら国民健康保険にはこの制度はありません。

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